宿泊税について 令和8年7月1日より、宮崎市において宿泊税が導入されます。 宿泊税は、宮崎市内の宿泊施設における宿泊行為に対して課される目的税であり、観光振興施策に要する費用に充てられます。 ■ 税額 お一人様 1泊につき 200円 ※年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。 ※宿泊料金が発生しない場合は課税されません。 ■ 課税開始日 令和8年7月1日チェックイン分より
宿泊税について 令和8年7月1日より、宮崎市において宿泊税が導入されます。 宿泊税は、宮崎市内の宿泊施設における宿泊行為に対して課される目的税であり、観光振興施策に要する費用に充てられます。 ■ 税額 お一人様 1泊につき 200円 ※年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。 ※宿泊料金が発生しない場合は課税されません。 ■ 課税開始日 令和8年7月1日チェックイン分より