宿泊税について
令和8年7月1日より、宮崎市において宿泊税が導入されます。
宿泊税は、宮崎市内の宿泊施設における宿泊行為に対して課される目的税であり、観光振興施策に要する費用に充てられます。
■ 税額
お一人様 1泊につき 200円
※年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。
※宿泊料金が発生しない場合は課税されません。
■ 課税開始日
令和8年7月1日チェックイン分より
※連泊の場合は、令和8年7月1日宿泊分から課税対象となります。
※令和8年7月1日以前にご予約いただいた場合でも、7月1日以降のご宿泊分には宿泊税が課税されます。
詳細につきましてはこちら(宮崎市公式ホームページ)をご確認ください。
今後とも皆さまに安心してご利用いただけるよう努めてまいります。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。







